組合入会案内

加入または退会について

下記のリンクから必要な書類をダウンロードして、記入してください。

書類は、組合事務所へ郵送またはFAXにて送付してください。

 

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群馬県塗装看板協同組合事務所

  • 所在地:〒371-0847 群馬県前橋市大友町2-29-21
  • TEL:027-253-7932
  • FAX:027-253-7972

 

第3章組合員

(組合員の資格)

第8条本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1) 塗装工事業及び看板製造業を行う事業者であること
(2) 組合の地区内に事業場を有すること

(加入)

第9条組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2・本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込み)

第10条前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りでない。

(相続加入)

第11条死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以 内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2・前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

(自由脱退)

第12条組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2・前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

(除名)

第13条本組合は、次の各号に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事_を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員

(脱退者の持分の払戻し)

第14条組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額 した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。

(使用料又は手数料)

第15条本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2・前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。

(経費の賦課)

第16条本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。) に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2・前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。

(出資口数の減少)

第17条組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資 口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止しだとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2・本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3・出資口数の減少については、第14条(?退者の持分の払戻し)の規定を準用する。

(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第18条本組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載するも のとする。
(1) 氏名又は名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名並びに資本金の額又は 出資の総額及び常時使用する従業員の数)及び住所又は居所
(2) 加入の年月日
(3) 出資口数及び金額並びにその払込みの年月曰
2・本組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
3・組合員及び本組合の債権者は、本組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、 組合員名簿の閲覧又は?写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、 正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
4・組合員は、次の各号の一に該当するときは、7曰.以内に本組合に届け出なければなら ない。
(1) 氏名及び名称(法人組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所
を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき
(3) 資本金の額又は出資の総額が3億円^:超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人 を超えたとき

(過怠金)

第19条 本組合は次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を 課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、 その?合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第13条(除名)第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2) 前条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員

(会計帳簿等の閲覧等)

第20条組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取 扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表 示したものを含む。)の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、 本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。

第4章出資及び持分

(出資1ロの金額)

第21条出資1ロの金額は、10, 000円とする。

(出資の払込み)

第22条出資は、一時に全額を払い込まなければならない。

(延滞金)

第23条本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を 履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合 で延滞金を徴収することができる。

(持分)

第24条組合員の持分は、本組合の正味資産につき、その出資口数に応じて算定する。
2・持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

 

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